遺言書の「検認」とは?必要なケースと手続きの流れ
検認が必要な遺言書とは?
大切な家族が亡くなり、遺品を整理していたら「遺言書」が出てきた――。
そんなとき、驚いてその場ですぐに封筒を開けてしまってはいけません。実は、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要な場合があるからです。
知らずに開封してしまうと、過料(罰金)を科されたり、後の手続きがスムーズに進まなくなったりするリスクがあります。ここでは、検認の意味、必要なケース、そして具体的な流れについて分かりやすく解説します。
1. 「検認」とは何のために行うのか?
検認とは、家庭裁判所が相続人の立ち会いのもと、遺言書の内容を確認し、「その日に、確かにその遺言書が存在した」という事実を公的に証明する手続きです。
これは遺言書の偽造や改ざんを防止し、保存状態を確定させるための「証拠保全」が目的です。よく誤解されますが、検認は遺言書が「法的に有効か無効か」を判断するものではありません。あくまで「現状確認」の手続きです。
2. 検認が必要なケース・不要なケース
すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。形式によって異なります。
【検認が必要なケース】
自宅や貸金庫で保管されていた「自筆証書遺言」
秘密証書遺言 ※封印されている遺言書は、家庭裁判所において相続人の立ち会いのもとで開封しなければならないと法律(民法)で定められています。
【検認が不要なケース】
公正証書遺言(公証役場で原本が保管されているため、偽造の恐れがない)
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用した遺言書(2020年開始の制度。法務局が保管し外観確認済みのため不要)
3. 検認手続きのステップとタイムスケジュール
検認が必要な場合、以下のような流れで進みます。
ステップ1:家庭裁判所への申し立て
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
費用: 遺言書1通につき収入印紙800円分、および連絡用の郵便切手代。
必要書類: 申立書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など。
ステップ2:検認期日の決定と通知
裁判所から相続人全員に対し、「〇月〇日に検認を行います」という通知が届きます。申し立てから実施まで、通常1ヶ月から1.5ヶ月程度かかります。
ステップ3:検認の実施(開封と確認)
当日は申立人が遺言書(封印されている場合はそのまま)を持参します。裁判官が内容を確認し、出席した相続人が内容を共有します。
ステップ4:検認済証明書の発行
検認が終わると、遺言書に「検認済証明書」が付与されます。この証明書があって初めて、預貯金の払い戻しや不動産の登記手続きに遺言書を使えるようになります。
4. 注意点:勝手に開けるとどうなる?
封印のある遺言書を、裁判所以外の場所で勝手に開封すると、**5万円以下の過料(行政罰)**に処される可能性があります。また、他の相続人から「中身を書き換えたのではないか?」という疑念を抱かれ、トラブルの原因になりかねません。
まとめ:遺言書を見つけたら「まずは現状維持」
遺言書を見つけた際の鉄則は、「開けず、いじらず、まず家庭裁判所へ」です。検認には戸籍集めや裁判所との調整など時間がかかりますが、正当な手続きを踏むことが、故人の遺志を確実に実行するための最短ルートです。
不安な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、書類収集や申し立てのサポートを受けることを検討しましょう。




