夫婦で考える!「お互い様」相続を実現する遺言書の工夫
夫婦で考える遺言書について
長年連れ添った夫婦にとって、どちらかが先に旅立った後のパートナーの生活を守ることは最大の関心事です。「子供たちがいるから大丈夫」「暗黙の了解で妻(夫)が継ぐはず」と考えてしまいがちですが、いざ相続が発生すると、法律の壁や親族の思惑が入り込み、思い描いていた「お互い様」の形が崩れてしまうことがあります。
夫婦が安心して老後を過ごし、円満にバトンを渡すための遺言書の工夫について解説します。
1. 配偶者に「住まい」と「現金」を確実に残す
日本の法定相続分では、配偶者が2分の1、子供たちが2分の1を受け取ることになっています。しかし、財産の大半が「今住んでいる自宅不動産」である場合、子供たちが法定相続分を主張すると、家を売却して現金化せざるを得ず、遺された配偶者が住む場所を失うという悲劇が起こり得ます。
これを防ぐための工夫が、遺言書で「自宅は配偶者に、預貯金も優先的に配偶者に」と明記することです。特に「配偶者居住権」という制度を遺言で活用すれば、家の所有権を子供に渡しつつ、配偶者が亡くなるまで無償で住み続けられる権利を確保することも可能になります。
2. 「予備的遺言」で二段階の備えを
夫婦で遺言書を書く際、多くの人が「妻にすべてを」とだけ書きます。しかし、もし妻が自分より先に、あるいは同時に亡くなってしまったらどうなるでしょうか。その遺言は無効となり、結局は子供たちによる遺産分割協議が必要になります。
これを避けるのが「予備的遺言」です。「妻に相続させる。ただし、妻が先に死亡していた場合は、長男に相続させる」といった二段構えの指示を盛り込んでおくことで、どんな状況になっても自分の意志を貫くことができます。
3. お子様がいない夫婦は「全財産」の指定が必須
特にお子様がいない夫婦の場合、注意が必要です。お子様がいないと、相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹(または甥・姪)」になります。遺言書がないと、配偶者は亡くなった夫(妻)の兄弟と、実印を押し合う遺産分割協議をしなければなりません。
兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」がないため、遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と一筆書いておくだけで、配偶者は一切の煩わしさを感じることなく、すべての財産をスムーズに引き継ぐことができます。これは、お子様がいない夫婦にとって最強の守りとなります。
4. 「付言事項」で子供たちへの理解を求める
お互い様」を実現するために配偶者に多く分ける場合、子供たちに不満が出るかもしれません。そこで、遺言書の最後に**「付言事項」**を添えましょう。「お母さんのこれからの生活が心配なので、このような分け方にした。みんなで協力して支えてほしい」という血の通った言葉があるだけで、形式的な法律論を超えた円満な相続が実現します。
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◎夫婦でお互いの遺言書を見せ合い、納得した上で作成する。そのプロセス自体が、これからの二人の時間をより豊かなものにするはずです。




