あなたの家族は相続税がかかる?まずは知りたい「基礎控除額」
相続税の「基礎控除額」とは?
家族が亡くなった際、多くの人が不安に感じるのが「相続税」の存在です。「うちは普通の家庭だから大丈夫」と思っていても、近年の法改正や都市部の地価上昇により、意外なほど多くの家庭が課税対象となっています。
相続税がかかるかどうかを判断する第一歩は、「基礎控除額(きそこうじょがく)」を正しく理解し、自分の家族のケースに当てはめて計算してみることです。
1. 相続税の「基礎控除」とは?
相続税には、一定の金額までは税金がかからないという「非課税枠」が設けられています。これを「基礎控除」と呼びます。
亡くなった方の遺産の総額が、この基礎控除額よりも少なければ、相続税は一切かかりません。税務署への申告も原則として不要です。逆に、遺産総額が基礎控除額を1円でも超えると、その超えた分に対して相続税が課される仕組みになっています。
2. 基礎控除額の計算式
基礎控除額は、以下の数式で簡単に算出できます。
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )
例えば、相続人が「配偶者と子供2人」の計3人の場合、計算式は以下のようになります。 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
つまり、このご家庭では遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかからないということです。相続人の数が増えれば増えるほど、非課税となる枠も広がっていくのが特徴です。
3. 「法定相続人」の数え方の注意点
計算式の「法定相続人の数」を間違えると、基礎控除額も狂ってしまいます。特に注意が必要なのが以下のケースです。
・相続放棄をした人がいる場合: 「相続を放棄した人」がいても、基礎控除の計算上の「法定相続人の数」には含めたまま計算します。
・養子がいる場合: 実子がいる場合は「養子1人まで」、実子がいない場合は「養子2人まで」しか法定相続人の数にカウントできないという制限があります(無制限な節税を防ぐため)。
4. 遺産には「何」が含まれるのか
基礎控除と比較する「遺産総額」には、目に見える現金や不動産以外も含まれます。
・プラスの財産: 現預金、不動産(自宅・土地)、株式、車、骨董品など。
・みなし相続財産: 亡くなったことで支払われる「生命保険金」や「死亡退職金」。 ※これらには別途「500万円 × 法定相続人の数」という独自の非課税枠があります。
・差し引けるもの(債務控除): 借金、葬儀費用、未払いの税金などは遺産総額からマイナスできます。
5. 「特例」を使えば非課税になる場合も
もし遺産総額が基礎控除額を少し超えてしまっても、「小規模宅地等の特例(自宅の評価を最大80%減額)」や「配偶者の税額軽減」といった制度を適用することで、最終的に税額がゼロになることがあります。
ただし、これらの特例を利用して税金をゼロにするためには、必ず「相続税の申告」を期限内に行わなければなりません。「税金がゼロだから何もしなくていい」というわけではないのが、相続税の注意点です。
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◎まずはご自身の家族構成を整理し、基礎控除額がいくらになるかを確認してみてください。それが、後悔しない相続対策の確かなスタートラインとなります。




