株式会社を設立するには?手続きの全体像と費用を税理士が解説

「株式会社を設立したいけれど、何から始めればいいか分からない」「合同会社との違いや費用感を把握してから決めたい」そんな方は多いのではないでしょうか。

この記事では、株式会社設立の手続き全体像・費用の内訳・必要書類から、設立後の届出・節税メリットまで、2026年最新情報をもとに税理士が徹底解説します。

読み終えると、株式会社設立に向けた具体的な準備ができ、手続き全体の流れと費用の目安を自信を持って把握できるようになります。

📌 この記事のポイント

  • 株式会社の設立費用は最低20〜25万円程度(電子定款利用時)
  • 設立手続きは定款作成→公証役場認証→資本金払込→法務局登記の順に進む
  • 合同会社より費用はかかるが、社会的信用・資金調達力・将来の上場を重視するなら株式会社が有利
  • 登記完了後は税務署・都道府県・社会保険(5日以内)への届出が必要
  • 資本金1,000万円未満なら消費税が最大2年間免除になる

株式会社とは?合同会社との違いを比較

株式会社と合同会社はどちらも法人格を持つ会社形態ですが、設立コスト・運営方法・社会的信用の面で大きく異なります。

項目 株式会社 合同会社(LLC)
設立費用 約20〜25万円 約6〜10万円
登録免許税 最低15万円 最低6万円
定款認証 公証役場での認証が必要 不要
社会的信用 高い(取引先・金融機関から信頼されやすい) 株式会社より低い傾向
株式上場 可能 不可
決算公告 毎年義務あり 不要
所有と経営の分離 あり(株主と取締役を分けられる) なし(社員が出資者兼経営者)

株式会社を選ぶべきケース

  • 将来的に株式上場(IPO)を目指している
  • 取引先・金融機関からの信用力を重視したい
  • 複数の出資者(投資家)から資金調達を行う予定がある
  • 従業員採用において「株式会社」の看板を活かしたい
  • 大手企業や行政との取引が多く、法人格の信頼性が求められる

株式会社設立の手続き全体像

株式会社の設立手続きは、以下の流れで進みます。それぞれのステップを順番に確認しましょう。

ステップ 内容 目安日数
① 基本事項の決定 商号・目的・資本金・役員・本店所在地・決算期を決める 1〜2週間
② 定款の作成 会社のルールブックとなる定款を作成する(電子定款推奨) 1〜2日
③ 公証役場で定款認証 株式会社は必須。合同会社は不要 1〜2日
④ 資本金の払込 発起人の個人口座に資本金を振り込み、通帳コピーを取得 1日
⑤ 法務局へ登記申請 申請日が設立日となる。審査期間は7〜10営業日 申請後7〜10日
⑥ 設立後の各種届出 税務署・都道府県・年金事務所・ハローワークへの届出 登記後2か月以内

準備開始から登記完了まで目安は1〜2か月かかります。余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

定款認証(株式会社特有の手続き)

株式会社の設立で合同会社と最も異なる点が、公証役場での定款認証です。定款とは会社の基本ルールを定めた書類で、株式会社の場合は公証人に内容を認証してもらう手続きが法律上必須となっています。

認証時の費用は資本金によって異なり、資本金100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以上は5万円です(2026年現在)。電子定款を利用すれば収入印紙4万円が不要になり、コストを抑えられます。

株式会社の設立費用はいくらかかる?内訳を解説

株式会社の設立費用は、主に「登録免許税」「定款認証費用」「実費」の3つで構成されます。

費用項目 金額の目安 備考
登録免許税 最低15万円 資本金の額×0.7%(これによって計算した額が15万円に満たない場合は、最低15万円)
定款の収入印紙 4万円(電子定款なら0円) 電子定款にすれば不要
定款認証手数料 3〜5万円 資本金100万円未満:3万円
定款謄本費用 約2,000円 公証役場での取得費用
会社実印作成費 1〜3万円程度 代表者印・銀行印・角印のセット
各種証明書取得費 数千円 印鑑証明書・住民票など
合計(電子定款) 約20〜25万円 電子定款で収入印紙4万円節約

税理士・司法書士に依頼する場合は、上記に加えて報酬として5〜15万円程度が別途かかります。ただし、書類ミスによる差し戻しや届出漏れのリスクを考えると、専門家への依頼は費用対効果が高い選択肢です。

資本金の金額はいくらにすればよいか

  • 1,000万円未満に設定すると、消費税が設立後最大2事業年度(約2年間)免除されます
  • 資本金が多いほど社会的信用は上がりますが、消費税免税のメリットを失う可能性があります
  • 許認可が必要な業種(建設業:500万円以上、人材派遣業:2,000万円以上など)は法定要件があります

実務的には100〜500万円の範囲が、信用力と節税のバランスが取りやすい目安です。詳しくは税理士にご相談ください。

株式会社設立に必要な書類一覧

📋 株式会社の登記申請に必要な書類チェックリスト

  • ☐ 登記申請書
  • ☐ 定款(公証役場で認証済みのもの)
  • ☐ 発起人の決定書(本店所在地・取締役選任などを決議したもの)
  • ☐ 取締役の就任承諾書
  • ☐ 代表取締役の就任承諾書
  • ☐ 取締役・代表取締役全員の印鑑証明書(各1通、発行後3か月以内)
  • ☐ 資本金払込証明書(通帳の表紙と払込明細ページのコピー)
  • ☐ 登録免許税の収入印紙または領収書(最低15万円分)
  • ☐ 会社の実印(代表者印)

設立後に必要な各種届出

登記が完了しても、すぐに事業を動かすためには行政機関への届出が欠かせません。届出期限を守らないと税務上の特典が受けられない場合があるため注意が必要です。

届出書類 提出先 期限
法人設立届出書 税務署・都道府県・市区町村 設立後2か月以内
青色申告の承認申請書 税務署 設立後3か月以内 or 最初の事業年度終了日のいずれか早い日
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 給与支払から1か月以内
源泉所得税の納期の特例承認申請書 税務署 随時(申請翌月から適用)

法人は代表者のみであっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務です。新規適用届は設立後5日以内に年金事務所へ提出しなければなりません。

手続き 提出先 期限
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 年金事務所 設立後5日以内
被保険者資格取得届 年金事務所 資格取得から5日以内
雇用保険 適用事業所設置届 ハローワーク 設置から10日以内

株式会社設立で得られる節税メリット

①消費税の2年間免除

資本金1,000万円未満で設立した株式会社は、設立後最大2事業年度は消費税が免除されます。年間売上が高い事業では、数十万〜数百万円規模の節税効果が見込めます。

②役員報酬で所得を分散する節税

法人から代表者へ支払う役員報酬は法人の経費(損金)になります。法人税+役員の所得税の合計を最適化することで税負担を軽減できます。役員報酬は原則として事業年度開始から3か月以内に決定し、毎月同額(定期同額給与)でなければ損金に算入できません。

③経費の範囲が広がる

法人化すると、生命保険料・退職金・社宅家賃など個人事業主では経費にできなかった支出を損金算入できるケースが増えます。節税効果を最大化するためには、設立前から税理士に相談することをおすすめします。

まとめ:株式会社設立は事前準備が鍵

株式会社の設立は、決して難しい手続きではありません。基本事項の決定→定款作成→公証役場認証→資本金払込→登記申請→各種届出という流れを把握し、必要書類を順番に揃えていけば確実に完了できます。

ポイントは3つです。電子定款を活用して費用を抑えること、資本金を1,000万円未満に設定して消費税免税を受けること、そして登記後5日以内の社会保険届出を忘れないことです。

株式会社設立のご相談は、ヤマザキ税理士事務所へ

埼玉県を中心に、会社設立から節税対策・補助金申請まで一括サポートします。定款作成・登記書類の準備から、税務署・社会保険の届出まで、初めての方も安心してご相談いただけます。初回相談無料です。

よくある質問(FAQ)

Q. 株式会社と合同会社はどちらを選ぶべきですか?

将来の上場・投資家からの出資・大企業との取引を重視するなら株式会社、コストを抑えてスモールビジネスを始めるなら合同会社が向いています。

Q. 株式会社の設立費用は最低いくらかかりますか?

電子定款を利用した場合、登録免許税15万円+定款認証費用3〜5万円+実費で最低20〜22万円程度かかります。税理士・司法書士への報酬は別途5〜15万円程度です。

Q. 株式会社の設立にはどれくらいの期間がかかりますか?

準備開始から登記完了まで目安は1〜2か月です。書類が揃った状態で法務局に申請してから登記完了までは7〜10営業日程度かかります。急ぎの場合は早めに書類準備を始めることが重要です。

Q. 定款認証はどこで行いますか?費用はいくらですか?

定款認証は本店所在地の管轄公証役場で行います。費用は資本金100万円未満なら3万円、100〜300万円未満なら4万円、それ以上は5万円です(2026年現在)。

Q. 資本金はいくらに設定すればよいですか?

資本金は1円から設定できますが、1,000万円未満にすると消費税の免税期間が最大2年間適用されます。一般的には100〜500万円が信用力と節税のバランスが取りやすい目安です。許認可が必要な業種は法定要件があるため事前確認が必要です。

Q. 株式会社は1人でも設立できますか?

はい、発起人1名・取締役1名だけで株式会社を設立できます。取締役会を設置する場合は3名以上必要ですが、設置は任意です。

Q. 設立後すぐに役員報酬を取ることはできますか?

設立後すぐに役員報酬を受け取ることは可能ですが、税務上の損金算入には制約があります。事業年度開始から3か月以内に毎月同額(定期同額給与)で設定するのが基本です。

Q. 設立後、税務署にはいつまでに届出が必要ですか?

法人設立届出書は設立後2か月以内、青色申告の承認申請書は設立後3か月以内または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出が必要です。

Q. 社会保険への加入はいつまでに行えばよいですか?

健康保険・厚生年金保険の新規適用届は設立後5日以内に年金事務所へ提出しなければなりません。法人は代表者1人のみであっても加入義務があります。

Q. 税理士に会社設立を依頼するメリットは何ですか?

①電子定款作成による収入印紙4万円の節税、②書類ミスによる登記差し戻しの防止、③設立後の届出漏れ防止、④最適な資本金・役員報酬設計による節税効果、などのメリットがあります。

監修者

税理士 山﨑 健司(ヤマザキ税理士事務所)
埼玉県を中心に、会社設立・節税対策・補助金申請を専門とする税理士。中小企業・個人事業主の起業支援に豊富な経験を持つ。

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