会社設立の登録免許税とは?費用を半額にできるケースと電子定款の節約術

「登録免許税って何?なぜ会社設立でいちばん高い費用なの?」
会社設立の法定費用の中で最も大きいのが登録免許税です。金額の決まり方や納め方を知らないまま手続きを進めると、使えたはずの減免制度を逃してしまうこともあります。登録免許税は株式会社で最低15万円、合同会社で最低6万円かかります(2026年現在)。
本記事では、登録免許税の仕組みと計算方法、半額にできる「特定創業支援等事業」、電子定款とあわせた節約術まで、税理士がわかりやすく解説します。
📌 この記事のポイント
- ・登録免許税は「資本金×0.7%」と最低額(株式会社15万円・合同会社6万円)の高いほう
- ・特定創業支援等事業の証明書があれば半額(株式会社7.5万円・合同会社3万円)になる
- ・半額の適用は証明書を発行した市区町村と同じ市区町村内での設立に限られる
- ・電子定款とあわせれば印紙代4万円も節約でき、合計で10万円以上圧縮できることも
- ・登録免許税は登記申請時に納付し、経費(創立費)として計上できる
会社設立の登録免許税とは?
登録免許税とは、会社の設立登記など、法務局で登記を受ける際に国に納める税金のことです。
会社は設立登記をして初めて法的に成立するため、登録免許税は「会社をつくるために必ずかかる税金」といえます。
計算方法は「資本金×0.7%」と最低額の高いほう
設立登記の登録免許税は、資本金の額に0.7%を掛けた金額で計算します。ただし会社形態ごとに最低額が定められており、計算結果が最低額を下回る場合は最低額を納めます。
| 会社形態 | 税率 | 最低額 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 資本金×0.7% | 15万円 |
| 合同会社 | 資本金×0.7% | 6万円 |
*スライドすることで表の全てが読めます。
資本金いくらから15万円を超える?
株式会社の場合、資本金×0.7%が15万円を超えるのは資本金が約2,143万円を超えるときです。
合同会社は資本金が約858万円を超えると6万円を上回ります。多くの中小企業はこのラインを下回るため、「株式会社は15万円・合同会社は6万円」と考えておけばよいでしょう。
計算例は次のとおりです。
- 資本金300万円の株式会社:300万円×0.7%=2.1万円 → 最低額の15万円を納付
- 資本金3,000万円の株式会社:3,000万円×0.7%=21万円 → 21万円を納付
- 資本金500万円の合同会社:500万円×0.7%=3.5万円 → 最低額の6万円を納付
登録免許税はいつ・どうやって納める?
登録免許税は、法務局へ設立登記を申請するタイミングで納付します。納付方法は主に次の3つです。
- 収入印紙で納付:登記申請書に収入印紙を貼って納付する最も一般的な方法です(定款の印紙とは別物です)
- 現金納付:金融機関で納付し、領収証書を申請書に添付します
- 電子納付:オンライン申請の場合、インターネットバンキング等で納付できます
なお、納めた登録免許税は会社の経費(創立費)として計上できます。領収書や申請書の控えは必ず保管しておきましょう。
登録免許税を半額にできる「特定創業支援等事業」とは
登録免許税には、創業者向けの大きな減免制度があります。
市区町村が実施する「特定創業支援等事業」(創業セミナーや継続的な個別相談など)を受講し、証明書の交付を受けると、登録免許税が半額(株式会社7.5万円・合同会社3万円)になります。
半額が適用される条件(要注意)
この制度には見落としやすい条件があります。
- 証明書を発行した市区町村と同じ市区町村内に本店を置いて設立する場合に限り適用されます(例:さいたま市の証明書で川口市に設立すると適用外)
- 対象は創業前、または創業後5年未満の個人・法人です。既存の会社が別会社を設立するケースなどは対象外です
- 証明書の交付には、原則1か月以上にわたる継続的な支援(4回以上の受講等)が必要です
証明書取得までの流れ
- 本店を置く予定の市区町村で特定創業支援等事業(創業セミナー・個別相談等)を受講する
- 受講修了後、市区町村に証明書の交付を申請する
- 交付された証明書を設立登記の申請書類に添付する
受講から証明書交付まで1〜2か月程度かかる自治体が多いため、設立日を急ぐ方には向きません。
スケジュールに余裕がある方は、早めに市区町村の窓口へ確認しましょう。
電子定款とあわせれば節約効果はさらに大きい
登録免許税の半額制度と並ぶもう1つの節約術が電子定款です。
紙の定款には印紙税4万円がかかりますが、電子定款(PDFに電子署名を付した定款)は印紙税の課税対象外のため、印紙代4万円が不要になります。
2つの節約術を併用した場合の株式会社の法定費用は次のとおりです。
| 項目 | 節約なし | 電子定款+半額制度 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 1万5,000円〜5万円 | 1万5,000円〜5万円 |
| 収入印紙代 | 4万円 | 0円 |
| 登録免許税 | 15万円 | 7.5万円 |
| 合計 | 約20万〜24万円 | 約9万〜12万5,000円 |
*スライドすることで表の全てが読めます。
併用できれば10万円以上の節約になることもあります。
電子定款の作成には電子署名の環境が必要なため、対応している税理士などの専門家に依頼するのが現実的です。
登録免許税のよくある間違い・注意点
実務でよくある誤解をまとめました。
- 定款の印紙代と混同しない:定款の収入印紙4万円と登録免許税は別の税金です。電子定款で節約できるのは印紙代のみで、登録免許税は減りません
- 半額制度は自動では適用されない:証明書の添付が必要です。設立後に「知らなかった」と気づいても遡って適用は受けられません
- 支店設置や増資には別途かかる:設立後に増資(資本金の増加)をすると、増加額×0.7%(最低3万円)の登録免許税が改めてかかります
まとめ|登録免許税は制度を知っているかどうかで差がつく
登録免許税は「資本金×0.7%」と最低額(株式会社15万円・合同会社6万円)の高いほうを、設立登記の申請時に納めます。
特定創業支援等事業の証明書があれば半額になり、電子定款と併用すれば法定費用を10万円以上圧縮できることもあります。
ただし、半額制度は同一市区町村での設立・創業5年未満などの条件があり、証明書取得にも1〜2か月かかります。
資本金の設定は消費税や住民税の負担にも影響するため、設立前に税理士へ相談しながら進めるのが確実です。
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春日部市、越谷市、さいたま市を中心に、会社設立・創業融資・節税対策をサポートする税理士事務所。初めての方も安心してご相談いただけます。初回相談無料です。
よくある質問(FAQ)
Q. 会社設立の登録免許税はいくらですか?
「資本金×0.7%」で計算し、株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円です。資本金が株式会社で約2,143万円、合同会社で約858万円を超えなければ最低額のままです。
Q. 登録免許税はいつ、どこに支払いますか?
法務局へ設立登記を申請するときに納付します。登記申請書に収入印紙を貼る方法が一般的で、現金納付やオンライン申請での電子納付も可能です。
Q. 登録免許税が半額になる条件は何ですか?
市区町村の特定創業支援等事業を受講し証明書の交付を受けることです。証明書を発行した市区町村と同じ市区町村内で設立する場合に限り適用され、対象は創業前または創業後5年未満の方です。
Q. 特定創業支援等事業の受講にはどれくらい時間がかかりますか?
原則1か月以上の継続的な支援(4回以上の受講等)が要件で、証明書交付まで1〜2か月程度かかる自治体が多いです。設立を急ぐ場合はスケジュールを確認しましょう。
Q. 電子定款にすれば登録免許税も安くなりますか?
なりません。電子定款で節約できるのは定款の収入印紙代4万円のみです。登録免許税を安くするには特定創業支援等事業の半額制度を利用します。2つは併用可能です。
Q. 登録免許税は経費にできますか?
できます。会社設立のためにかかった費用として「創立費」に計上し、任意のタイミングで償却できます。領収書や申請書控えを保管しておきましょう。
Q. 資本金を増やすと登録免許税も増えますか?
設立時は資本金×0.7%が最低額を超えると増えます。また設立後の増資にも、増加した資本金×0.7%(最低3万円)の登録免許税が別途かかります。
Q. 合同会社でも半額制度は使えますか?
使えます。合同会社は登録免許税6万円が3万円になります。半額制度と電子定款を併用すれば、法定費用を3万円程度まで抑えられる場合もあります。
監修者
税理士 山﨑 健司(ヤマザキ税理士事務所)
春日部市、越谷市、さいたま市を中心に、会社設立・創業融資・節税対策をサポートする税理士事務所。中小企業・個人事業主の起業支援に豊富な経験を持つ。




